iDeCo(イデコ)という聞きなれないけど、興味がある!という人はいっぱいいると思います。
節税ができる!自分だけの年金ができる!税金の優遇がある!と聞けば誰でも興味が沸きますし、しかも国が政策として後押ししているのですから安心してお金を預けることができます。
今日はそんな、iDeCo(イデコ)に入りたい!と思っている人の加入資格について見ていこうと思います。
iDeCo(イデコ)は誰でも加入できる
さて、いきなり結論から言ってしまいますとiDeCo(イデコ)は60歳未満のほぼすべての人が加入することができます。
年齢制限がついているのは基本的に年金という老後の資金確保という性質上、一定年齢以上のiDeCo(イデコ)へのお金の拠出は制度の趣旨から外れてしまうからです。
SD:厚生労働省
iDeCoは2017年以前は加入できなかった
実は昔は一部の人しかiDeCo(イデコ)へ加入ができないときがありました。
それはいわゆる自営業者の人や企業に年金制度がない人たちだけが入れる制度だったのです。
それが2017年の法改正によってほぼすべてのサラリーマンや専業主婦の人まで加入することができるようになりました。
iDeCoは一部の人は加入できない
「ほぼ」全ての人が加入できるiDeCo(イデコ)ですが、ごく少数ですが加入できない例があります。
例えば国民年金を納めていない人はiDeCo(イデコ)への加入はできません。
これはあくまでもiDeCo(イデコ)が公的年金を補完するための制度であるため国民年金の保険料を納めることが大前提としてあるからです。
逆に言えば、国民年金を納めていれば学生や無職の人でも加入することは可能です。
分類別iDeCo(イデコ)の掛け金限度額
誰でも加入できるiDeCo(イデコ)ですが、人によって拠出できる金額が違ってきます。
それは国民年金のタイプによって以下の図にように変わってきます。
ここではタイプを①~⑥まで分類しています。
タイプは主に以下の⑥タイプにしています。
①国民年金の第1号被保険者
グラフ上は自営業者としていますが、いわゆるフリーランスといわれる人が含まれます。
彼らは基礎年金にしか入っていないため、他のタイプの人たちより限度額が多めにとられています。
月額6万8000円まで拠出可能ですので、年額では81万6000円まで拠出することができます。
ただし、注意が必要なのはもし、①の人でも国民年金に加入している場合は年額で81万6000円を超えない範囲での掛け金となります。
なお、小規模企業共済は同時に加入でき限度額に影響を及ぼしません。(上限は月額7万円です。)
②勤務先に企業年金や企業型DCがない会社員
企業型DCとは企業型の確定拠出年金を指します。
iDeCo(イデコ)は個人型の確定拠出年金ですが、企業で同じような年金に加入しているケースがあります。
②ではそういった年金制度が会社にないケースのサラリーマンです。彼らは2番目に掛け金の限度額が大きくなっており、年額27万6000円(月額は2万3000円)まで拠出できます。
これは企業に年金制度があるサラリーマンよりも年金が少なくなるため、限度額が高めに設定されています。
③企業型DCに加入している会社員
このケースの限度額は年額24万円(月額2万円)になります。
ただし、企業によってはDBという確定給付年金制度というさらに別の年金制度を設けているところもあります。
その場合は年額14万4000円(月額1万2000円)になります。
ここで注意が必要なのはiDeCo(イデコ)に加入する人は企業型DCの掛け金の上限額が引き下げられてしまうことです。
例えば企業型DCに加入している場合は年間66万円から42万円に、企業型DCとDBがあるケースでは年額33万円から18万6000円に引き下げられます。
④勤務先に確定給付型の企業年金がある会社員
このケースでは年額14万4000円(月額1万2000円)になります。
⑤公務員
このケースでも年額14万4000円(月額1万2000円)になります。
⑥専業主婦
年額27万6000円(月額は2万3000円)まで拠出できます。
iDeCo(イデコ)の掛け金限度額のまとめ
まずは自分にどんな年金制度があるのかを整理しましょう。
会社員の方は就業規則や人事部への確認によって年金制度を知ることができます。
iDeCo(イデコ)は当然拠出すればするほど節税の恩恵に与かれますが、一方で60歳まで引き出せないという制限もあるので掛け金の限度額をしっかりと理解した上で拠出する金額を検討しておきましょう。